複合機・コピー機の法定対応年数は?【国の規定】
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複合機ログの堀田です。
今回は複合機の法定対応年数のついて書きます。
①法定対応年数とは?
②複合機やコピー機の法定対応年数は?
①法定対応年数とは?
簡単に言えば、減価償却資産が利用に耐える年数の事を指します。
例えば、10年の法定対応年数が決められている場合、
10年間が減価償却の期間となるのです。
減価償却にも定額法と定率法があります。
定額法
【減価償却費=取得価額×償却率】で出します。
計算が弱い方であったらこれが手っ取り早いですね。
定率法
【減価償却費=未償却残高(取得価額-償却累計額)×償却率】で計算されます。
複合機の様に年々劣化してしていく商品はこちらで計算される場合が多いです。
②複合機やコピー機の法定対応年数は?
結論から言えば【5年】になります。
詳しくは国税庁の耐用年数(器具・備品)(その1)というページの
「事務機器・通信機器」という項目の「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録
機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」に複合機が該当します。
複合機をリースしている方がいらっしゃったらここで疑問に思う事があるとおもいます。
そう、複合機は私の知る限り7年リースが可能なのです。
なので法定対応年数を超えてしまいますが、対応年数とはあくまで減価償却の期間なので、
6年間までは全然問題ありません。
7年リースは正直どういう理屈でOKか分かりませんが・・・
それから、クレジットやビジネスローンの場合は8年の割賦というのも見た事があります。
複合機業者はどれだけ長く分割して月額の料金を安くするか
というのを日々研究しておりますので、お客様の懐状況にあった期間を選択しましょう。
決して営業マンの言葉を鵜呑みしてはいけないという事を念頭に置く方がよいです。
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